担保の設定抹消|富山県 司法書士 荒木豪一事務所では、相続登記、不動産登記、贈与、抵当権設定・抹消のご相談を承っております。

担保の設定抹消

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担保の設定抹消の概要

担保の設定抹消

住宅ローンや事業資金のための借入などで銀行や公庫等の金融機関から融資を受ける際、融資を受けた債務者が返済できなくなった場合に備えて、金融機関等が不動産を担保にして融資を実行することがあります。住宅を購入する場合、住宅ローンを利用される方は多いでしょう。また一度組んだ住宅ローンについて利率や返済を見直し、改めてローンを組みなおし(借り換え)する方も見えると思います。

  • 抵当権設定
  • 金融機関は、借り換えする場合も含め住宅ローンを利用する場合には、通常購入したその不動産に「抵当権」を設定します。そして、抵当権を設定した場合に は、まず間違いなく抵当権設定の登記をします。抵当権の設定登記をする際、知り合いに司法書士がいない場合には、通常、住宅メーカーやその金融機関から紹 介される司法書士が登記申請することになりますが、基本的にはこちらで指定することもできます。(できないところもあります。)
    借り換えされる場合などには、一度当事務所にお気軽にご相談ください。
  • 住宅ローンの返済が終わったら登記簿上の抵当権も抹消
  • 銀行によってはその銀行と関わりのある司法書士にて抹消登記まで完了してくれるところもありますが、抹消登記に必要な書類を郵送で送ってくれるところもあ ります。書類を送られてそのままにしておきますと、登記簿上抵当権が残ったままになるだけでなく、有効期限のある書類の期限が切れてしまったり、何年後か にいざ抹消することになったときに再度書類を発行してもらったりしなくてはならなくなることもあります。
    住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権も抹消して気分も新たにあたらしいスタートをきりましょう!抵当権などの担保の抹消についても当事務所にお気軽にご相談ください。

抵当権に関するよくある質問

住宅ローン完済すると、何か手続きが必要ですか?

住宅ローンを完済しても、登記簿上の抵当権が抹消されるわけではありません。住宅ローン完済後は、抵当権抹消の登記手続きをする必要があります。銀行などから送られてきた書類には有効期限がありますので、その期限を過ぎる前に手続きをきちんと行うことをオススメします。

住宅ローンを返済したときはどうすればいいんですか?

土地・建物に設定登記がされている抵当権は、万が一借入金の返済が不可能となった場合に抵当権者設定登記がされている不動産を競売しその代金から残りの住宅ローンを回収する目的のため登記されています。その債務は、住宅ローンの返済が終わったとしても登記簿上の抵当権は、当事者が登記申請をして抹消手続をしないとそのまま残ってしまいろいろな不都合が生じてきます。

例えば、抵当権者が行方不明になると、一定の法定手続をとる必要が生じ、手続が煩雑なものになってしまいます。その土地・建物に新たなローンのための抵当権設定や、売却の必要が生じた場合には、貸主や買主からこの消滅になった抵当権の抹消を要求されることになります。そこで、住宅ローンの返済が終わった際には、抵当権の抹消手続はお早めにされることをお勧めします。

登記申請には、(1)金融機関の抵当権設定権利書又は登記識別情報、(2)金融機関からの解除証書、(3)金融機関及び住宅の所有者からの委任状が基本的に必要です。売買登記などと違い登記識別情報は通知されません。

抵当権に関する各種料金表

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税抜きの価格となります。

手続き内容 実費は別途
抵当権設定登記 25,000円~
抵当権抹消登記 10,400円~
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