遺言書のご相談|富山県 司法書士 荒木豪一事務所では、相続登記、不動産登記、贈与、抵当権設定・抹消のご相談を承っております。

遺言書のご相談

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遺言書のご相談の概要

遺言書

遺言には、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」の3種類があります。
なかでもその効力発生時に手続が煩雑ではなく、また、遺言書として最も信頼できるのが公正証書遺言です。当事務所では、遺言書の作成を考えておられる方には公正証書遺言の作成をお勧めしております。

遺言は、故人の生前における最終的な意思表示です。
しかし、どのように遺言を書けばいいのかわからない人も多いでしょう。特に以下のようなお悩みがある方は、当事務所へご相談ください。

  • お子さんがおられない方
  • 内縁の配偶者がおられる方
  • 後妻さんがおられる方
  • ご商売をされている方
  • 相続人に行方不明者がいる場合

遺言書の種類

  • 普通方式の遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますが、通常利用されているのは、下記の2つのタイプの遺言です。ここでは2つのタイプの遺言を説明いたします。
  • 自筆証書遺言
  • 遺言者が全文、日付、名前を自筆で記載し捺印することで効力を生じますので、費用がかかりません。しかし、専門家に相談されずに作られるケースが多いため、後日文章の解釈で問題が生じたり、紛失や改ざん、未発見等の心配があります。また、要件を満たしたものでなければ、遺言自体が無効になる恐れがあります。
  • 公正証書遺言
  • 「公証人役場」において、公証人が遺言者の意思を確認の上で作成します。多少の費用は掛かりますが、遺言書の原本は公証人が保管しますので、紛失や内容が、第三者にに漏れる心配がありません。遺言書の原案作成と公証人との打ち合わせは、司法書士が代行して行っています。公証人役場に出向くのが、困難な人には公証人に出張してもらう方法により作成することも可能です。
    双方ともいい点悪い点がございますが、遺言書の内容が実現されて意味があると言えますので、費用はかかりますが、遺言書の法的な効力と確実性の点で当事務所では公正証書遺言をおススメしております。
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