贈与のご相談|富山県 司法書士 荒木豪一事務所では、相続登記、不動産登記、贈与、抵当権設定・抹消のご相談を承っております。

贈与のご相談

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贈与の概要

贈与

土地や建物などの不動産を贈与した場合、その不動産をもらった方へ贈与を原因とする所有権移転登記をすることになります。
贈与を受けて新たに所有者となった場合にも、登記名義を変更しておかなければ、当事者以外の第三者に対してその所有権を主張することができません。贈与による所有権移転登記をしないうちに、他の第三者がその不動産について何らかの原因で所有権移転登記をした場合には、先に贈与を受けていたとしてもその不動産の所有者はその第三者となってしまいます。

  • 不動産の贈与を受けた場合には必ず登記をしておきましょう
  • 所有権移転登記の原因は、贈与のほかに「売買」、「(離婚に伴う)財産分与」、「相続」など様々な原因があります。贈与や相続をはじめ、不動産の名義変更(所有権移転)登記をする際には、一度お気軽にご相談ください。
  • 贈与手続きする場合注意点
  • 贈与する不動産の価格によって、もらった人に対して贈与税が発生する場合があります。贈与税については、配偶者控除や相続時精算課税制度などを使って贈与税がかからない場合もあります。贈与税などの税務に関する部分につきましては、税理士や税務署などに確認されることをお勧めいたします。ご希望であれば税理士のご紹介もいたしますので、お気軽にご相談ください。

贈与に関するよくある質問

自分の意思に従い安心して財産を引き継げれるようにするには?

相続は相続人以外に財産を引き継ぐことはできません。また、相続人に財産を引き継ぐ場合でも、何もしないでいると法律で配分が決まってしまいます。遺言で意思を表示することもできますが、自分の意思どおり実現したかはご自身で確認することはできません。ご安心されるためにも生前の贈与をお勧めします。

「寄与分、特別受益」とは、何ですか?

寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に認められる権利で、その割合は、相続人間の話合いで決めることになります。実際には、遺産分割協議の場で、具体的な遺産の分割方法を決めるための前提条件として話し合うのが一般的です。

特定の相続人について寄与分を定めた場合、まず遺産全体の評価額から寄与分に相当する金額を差し引き、残りの金額を、寄与分が認められた相続人(寄与分権利者)を含むすべての相続人の間で法定相続分に応じて分け合い、それぞれの相続人が取得する遺産の額を決めます。これに、先ほど差し引いた金額を加算したものが、寄与分権利者の取得する遺産の額となります。

特別受益は、結婚の支度金にあてるなどの名目で、特定の相続人が被相続人から遺贈や生前贈与の形で譲り受けた財産(経済的利益)のことです。被相続人から特別受益にあたる財産を譲り受けた相続人(特別受益者)がいる場合、その額を相続開始時の遺産全体の評価額に加算し(持戻し)、その合計額から、法定相続分に応じ、各相続人が実際に取得する遺産の額を求めることになります。この金額が、特別受益にあたる財産の額を超えない場合、特別受益者には、新たな配分を求める権利はありません。

贈与に関する各種料金表

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税抜きの価格となります。

手続き内容 実費は別途
所有権移転登記(贈与) 35,000円~
贈与契約書作成 5,000円~
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