よくある質問|富山県 司法書士 荒木豪一事務所では、相続登記、不動産登記、贈与、抵当権設定・抹消のご相談を承っております。

よくある質問

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親が多額の借金を残して亡くなりました。私が代わりに返済しなければならないのですか?

借金をしていた親(被相続人)が死亡した場合、原則として、子ども(相続人)はその借金を相続することになります。
しかし、被相続人の遺産中に、預貯金、不動産(土地や建物)、株式などのプラスの財産がほとんどなく、借金などのマイナスの財産ばかり残っている場合、相続放棄の手続をとれば、借金などの負担を引き継がないで済みます。
ただし、相続放棄の手続をした人は、はじめから相続人でなかったことになり、プラスの財産を相続することもできません。相続放棄の手続は、通常、被相続人が死亡し、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に、被相続人が死亡した当時の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して行います。この3か月の期間(熟慮期間)は、やむを得ない事情があれば、家庭裁判所に延長を求める申立てをすることもできます。

土地(と建物)を相続しました。登記の名義を変更するには、どのような書類が必要ですか?

相続によって取得した不動産(土地、建物)については、その所有者の名義(登記名義)を変更する手続(相続登記)をすることができます。相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)に、必要事項を記載した申請書と、法律で定められた書類(添付書類)を提出して行うことになります。なお、申請の手続は、インターネットを利用して行うこともできます(オンライン申請)。添付書類は、申請する登記の種類や内容に応じて異なります。具体例は次のとおりです。
(1)法定相続分による相続登記の場合被相続人が生まれた時から亡くなるまでの親族関係を明らかにする戸籍謄本など
(2)遺産分割協議に基づく相続登記の場合(1)の場合に必要となる書類のほか、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書など。
(3)遺言に従って相続登記をする場合遺言書(公正証書遺言でなければ、家庭裁判所で検認手続をしておくことが必要です。)、被相続人が亡くなったことを証明する戸籍謄本など詳しくは、お近くの法務局や弁護士、司法書士などの専門家に確認されるとよいでしょう。

自分の意思に従い安心して財産を引き継げれるようにするには?

相続は相続人以外に財産を引き継ぐことはできません。また、相続人に財産を引き継ぐ場合でも、何もしないでいると法律で配分が決まってしまいます。遺言で意思を表示することもできますが、自分の意思どおり実現したかはご自身で確認することはできません。ご安心されるためにも生前の贈与をお勧めします。

「寄与分、特別受益」とは、何ですか?

寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に認められる権利で、その割合は、相続人間の話合いで決めることになります。実際には、遺産分割協議の場で、具体的な遺産の分割方法を決めるための前提条件として話し合うのが一般的です。

特定の相続人について寄与分を定めた場合、まず遺産全体の評価額から寄与分に相当する金額を差し引き、残りの金額を、寄与分が認められた相続人(寄与分権利者)を含むすべての相続人の間で法定相続分に応じて分け合い、それぞれの相続人が取得する遺産の額を決めます。これに、先ほど差し引いた金額を加算したものが、寄与分権利者の取得する遺産の額となります。

特別受益は、結婚の支度金にあてるなどの名目で、特定の相続人が被相続人から遺贈や生前贈与の形で譲り受けた財産(経済的利益)のことです。被相続人から特別受益にあたる財産を譲り受けた相続人(特別受益者)がいる場合、その額を相続開始時の遺産全体の評価額に加算し(持戻し)、その合計額から、法定相続分に応じ、各相続人が実際に取得する遺産の額を求めることになります。この金額が、特別受益にあたる財産の額を超えない場合、特別受益者には、新たな配分を求める権利はありません。

住宅ローン完済すると、何か手続きが必要ですか?

住宅ローンを完済しても、登記簿上の抵当権が抹消されるわけではありません。住宅ローン完済後は、抵当権抹消の登記手続きをする必要があります。銀行などから送られてきた書類には有効期限がありますので、その期限を過ぎる前に手続きをきちんと行うことをオススメします。

住宅ローンを返済したときはどうすればいいんですか?

土地・建物に設定登記がされている抵当権は、万が一借入金の返済が不可能となった場合に抵当権者設定登記がされている不動産を競売しその代金から残りの住宅ローンを回収する目的のため登記されています。その債務は、住宅ローンの返済が終わったとしても登記簿上の抵当権は、当事者が登記申請をして抹消手続をしないとそのまま残ってしまいろいろな不都合が生じてきます。

例えば、抵当権者が行方不明になると、一定の法定手続をとる必要が生じ、手続が煩雑なものになってしまいます。その土地・建物に新たなローンのための抵当権設定や、売却の必要が生じた場合には、貸主や買主からこの消滅になった抵当権の抹消を要求されることになります。そこで、住宅ローンの返済が終わった際には、抵当権の抹消手続はお早めにされることをお勧めします。

登記申請には、(1)金融機関の抵当権設定権利書又は登記識別情報、(2)金融機関からの解除証書、(3)金融機関及び住宅の所有者からの委任状が基本的に必要です。売買登記などと違い登記識別情報は通知されません。

なぜ商業登記・法人登記が必要なのですか?

会社の登記(商業登記)は、どうのような会社なのかを一般に公表する制度です。そして、法律は、この商業登記を義務づけることで、取引の安全をはかっています。そのため、会社を運営していると、必ず商業登記を行わなければならない場面に直面することになります。登記を怠ったまま放置すると、法務局より過料を科せられ数万円を支払わなければなりません。従って、会社の運営において、最低限、登記だけは怠らないよう注意しなければなりません。

会社を設立する際、何をすればいいの?

新規で事業を行いたい、又は自営業を行ってきたがこれからは、会社として事業を展開していきたいとお考えの場合、会社を設立するための手続きが必要です。会社の設立手続きは概ね以下のとおりです。
■定款の作成
■定款の認証手続き
■出資の払込又は給付
■役員の設立手続きに関する調査
■会社設立の登記

新しく建物を建てたときはどうすればよいのですか?

新しく家を建てたときは、「建物表題登記」の申請を法務局にする必要があります。「建物表題登記」をすることにより、建物所有者の住所氏名・建物の所在・種類・構造など、建物を識別するために必要な事項が不動産登記簿の表題部に記録されます。

共有の場合、持分はどうやって決めるのですか?

通常の場合、建物の建築費用を出した割合によって持分を決めます。出し合った費用に対応した持分にしなかった場合には税金上などで問題になることがあるので気をつける必要があります。

成年後見人は具体的にどのようなことをするのですか?

家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実 際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。

成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまいますか?

以前の禁治産制度ではその旨が戸籍に載ってしまっていましたが、成年後見制度ではその旨が戸籍に載ることはありません。その代わりに東京法務局に登記されて本人や成年後見人などから請求があれば登記事項証明書が発行されます。

建物を他人に貸しているが、数ヶ月間家賃を滞納しており、退去させたい。

借主が家賃を滞納している場合には、その額にもよりますが、原則として賃貸借契約を解除することができます。一般的には、まず内容証明郵便で借主に未払い賃料の支払いを期限を定めて催告し、且つ支払いをなさない場合には契約を解除する旨通告します。その上で「建物明渡訴訟」を裁判所に申し立てます。あなたの言い分がみとめられれば勝訴判決がでますので、判決をもとに今度は明渡しの強制執行をしていくことになります。借主があらかじめ話し合いによる解決を求め、貸主との間に賃料・契約終了時期等につき合意に達した場合には、その合意の条項について裁判所のお墨付きをもらっておけば、万が一借主が再び家賃を滞納したり、期限になっても居座ったときにも、直ちに強制執行をかけることができます。この手続きを「即決和解」または「起訴前の和解」とよび、簡易裁判所に対して申し立てていくことになります。

取引先が売掛金を支払わないので、裁判所を通じて督促状をだしたい。

金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求権については、金額の高低に係わらず、債務者の住所地の簡易裁判所書記官に対して、支払督促の申し立てをすることができます。申し立てには、権利の存在について書記官にある程度認めさせるだけの資料が有ればよく、債務者の意見を聞かずに支払督促は発令されます。ただし、債務者は異議をのべることができますので、この場合には通常の裁判手続に移行していきます。この場合には、債務者の住所地の裁判所が管轄裁判所となるので注意が必要です。異議がなく2週間経過すると、債権者は仮執行宣言の申し立てをすることができ、強制執行をすることができるようになります。仮執行の宣言をされた支払い督促が送達されたあと2週間を経過すると、債務者は異議を述べることができなくなります。

相続した土地を兄弟でわけたいのですが、どうしたらいいですか?

一つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記を申請することになります。

山林だった場所を宅地にして家を建てたいのですが、何か手続き必要ですか?

山林や畑等だった土地に家を建て宅地に変更したとき、つまり土地の用途を変更したときには1ヶ月以内に地目変更登記の申請をする必要があります。

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