相続のご相談|富山県 司法書士 荒木豪一事務所では、相続登記、不動産登記、贈与、抵当権設定・抹消のご相談を承っております。

相続のご相談

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相続の概要

ある方が亡くなり相続が発生した場合、その財産は相続人に移転します。現金・預金・株など相続される財産は多様ですが(相続の際必要となる名義変更参照)、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合にその名義を変更するためには、相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。
相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありませんが、後々のトラブルを避けるために確実な登記(所有権移転登記)を行っておくことをお勧めします。

「相続」という言葉に関連して遺産や遺言、相続放棄など耳にしたことはあっても、正確にははっきり知らない言葉、わからない語句がたくさんあると思います。一般の方がいざ相続を行うとなるさまざまな問題が発生します。そのような場合にさまざなか角度から、的確なアドバイスや必要書類の作成から手続きに至るまでトータルにサポートさせて頂きます。

また、当事務所にご依頼頂いた場合戸籍など他の名義変更で必要となるものは、わかりやすい説明とともにご返却致しますので再取得する手間や費用は割合できます。

相続に関するよくある質問

親が多額の借金を残して亡くなりました。私が代わりに返済しなければならないのですか?

借金をしていた親(被相続人)が死亡した場合、原則として、子ども(相続人)はその借金を相続することになります。
しかし、被相続人の遺産中に、預貯金、不動産(土地や建物)、株式などのプラスの財産がほとんどなく、借金などのマイナスの財産ばかり残っている場合、相続放棄の手続をとれば、借金などの負担を引き継がないで済みます。
ただし、相続放棄の手続をした人は、はじめから相続人でなかったことになり、プラスの財産を相続することもできません。相続放棄の手続は、通常、被相続人が死亡し、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に、被相続人が死亡した当時の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して行います。この3か月の期間(熟慮期間)は、やむを得ない事情があれば、家庭裁判所に延長を求める申立てをすることもできます。

土地(と建物)を相続しました。登記の名義を変更するには、どのような書類が必要ですか?

相続によって取得した不動産(土地、建物)については、その所有者の名義(登記名義)を変更する手続(相続登記)をすることができます。相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)に、必要事項を記載した申請書と、法律で定められた書類(添付書類)を提出して行うことになります。なお、申請の手続は、インターネットを利用して行うこともできます(オンライン申請)。添付書類は、申請する登記の種類や内容に応じて異なります。具体例は次のとおりです。
(1)法定相続分による相続登記の場合被相続人が生まれた時から亡くなるまでの親族関係を明らかにする戸籍謄本など
(2)遺産分割協議に基づく相続登記の場合(1)の場合に必要となる書類のほか、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書など。
(3)遺言に従って相続登記をする場合遺言書(公正証書遺言でなければ、家庭裁判所で検認手続をしておくことが必要です。)、被相続人が亡くなったことを証明する戸籍謄本など詳しくは、お近くの法務局や弁護士、司法書士などの専門家に確認されるとよいでしょう。

相続に関する各種料金表

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税抜きの価格となります。

手続き内容 実費は別途
所有権移転登記(相続) 40,000円~
遺産分割協議書作成 10,000円~
相続放棄(申述書作成) 30,000円~
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